商工会とは
注1:小規模事業者とは、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は、5人)以下の商工業者を指します
注2:商工会と商工会議所の比較 下表参照
区分 商工会 商工会議所
根拠法 商工会法 商工会議所法
管轄官庁 経済産業省 中小企業庁 経済産業省 経済産業政策局
地区 主として町村の区域 原則として市の区域
(商工会議所及び他の商工会と地区は重複しません)
会員に占める
小規模事業者の割合
9割を超える 約8割
事業 中小企業施策、特に小規模事業施策に重点を置いており、
事業の中心は経営改善普及事業 地域の総合経済団体として、
中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。
小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、
全事業費の2割程度
意思決定方法 会員の大半が小規模事業者であることに鑑み、総会(総代会)での議決権は、
1会員1票制
議員を選挙で選ぶ際に、会費1口あたり
1票の累積投票制


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